東かがわ市議会 2022-06-03 令和4年第3回定例会(第1日目) 本文 開催日:2022年06月03日
主なものとしまして、まず個人市民税について、1点目は住宅借入金等特別税額控除の延長に伴い、適用期限を令和3年末から令和7年末まで延長するほか、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除について、特例期限の終了に伴い関係規定を削除するものであります。
主なものとしまして、まず個人市民税について、1点目は住宅借入金等特別税額控除の延長に伴い、適用期限を令和3年末から令和7年末まで延長するほか、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除について、特例期限の終了に伴い関係規定を削除するものであります。
この度の改正は、地方税法等の一部改正に対応するもので、主なものとしまして、まず住民税について、扶養親族申告書及び退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認に係る規定を廃止したもの、退職所得申告書の定義に係る規定を整備したもの、及び新型コロナウイルス感染症に係る住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長の規定を整備したものであります。
2点目、改正条例第4条中の附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例で、所得割の納税義務者が前年分の所得税に新型コロナウイルス感染症特例法の適用を受けた場合に、控除期間が令和15年度を令和16年度とする改正でありますが、住宅ローンなどで具体的な改正内容を説明していただきたい。また、財政上の影響、交付税等についての説明を願いたい。
その他、公益法人等に対して財産を寄附した場合に譲渡所得等の非課税の特例範囲の拡大、住宅借入金等特別税額控除における適用期限を居住年が平成29年であるものまで4年間の延長を行うこと、東日本大震災により滅失した家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をした場合の読みかえ規定の整備など、所要の改正をいたしております。 なお、施行日は、一部の規定を除き、平成26年1月1日からといたしております。
主な改正点は、寄付金税額控除について特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率の改正、延滞金及び還付加算金等の割合の見直し、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長などであります。
改正案の主な内容といたしましては、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正並びに延滞金等の見直しを行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合における国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例措置の恒久化、特例世帯に係る世帯別平等割額の減額割合
本案は、地方税法の一部改正に伴い、個人住民税における寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例規定の整備及び市民税等に係る不申告に関する過料上限額の引き上げなどについて所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。
主な改正内容といたしましては、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について引き続き税額控除を適用できるとするものであります。 なお、施行日は平成24年1月1日からといたしております。 次に、議案第5号善通寺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。
次に、議案第33号観音寺市税条例の一部改正についてでありますが、本案は地方税法等の一部改正に伴い、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限について特例措置を設ける必要が生じたため、条例の一部を改正するものであります。 委員会で、慎重に審査いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
2点目としては、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により、居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間については、引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用することができるようになったものであります。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限について特例措置を設けるため、所要の措置を講ずるものであります。 次に、議案第34号観音寺市子ども医療費助成に関する条例の一部改正についてであります。
議案第2号の善通寺市税条例の一部改正の主な内容といたしましては、まず個人市民税について新たな住宅借入金等特別税額控除の制度が創設されたことに伴い改正を行うものでございます。
個人住民税につきましては、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の新設に伴う改正を行うものであります。 住宅ローン減税につきましては、最大控除可能額が600万円に引き上げられましたが、その改正に伴いまして、所得税から引ききれない額を個人住民税からも控除する制度が創設をされております。上限額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%とされており、最高9万7,500円を限度といたしております。
個人住民税については、公的年金等の源泉徴収票の電子交付制度の創設に伴う改正、また個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除を受けようとする者のする申告の手続の整備、及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例の規定のエンジェル税制に係る譲渡所得等の課税の特例、株式譲渡益の2分の1圧縮、の廃止に伴う改正を行うものであります。
57号、丸亀市市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴うもので、主な内容といたしましては、個人市民税における寄附金税制の見直しにより、現行の控除対象寄附金に市が条例により指定した寄附金を新たに追加するとともに、寄附金の控除方式を所得控除から税額控除に改めること、証券税制の見直しにより、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率を経過措置を設けた上で廃止すること、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除
なお、市県民税から控除の適用を受けるには、毎年申請が必要でございまして、市県民税住宅借入金等特別税額控除申請書を確定申告する人は税務署へ、また確定申告をしない人は市役所の税務課へ提出していただくことによって適用されることになっております。申請書については、市役所税務課及び税務署の窓口に置いてあります。